日々つれづれ いやあ、司法はまっとうでしたねえ。安心しました。

集団自決訴訟:大江さんらへの請求を棄却 大阪地裁


ノーベル賞作家・大江健三郎さん(73)の著作「沖縄ノート」などで、第二次世界大戦沖縄戦で集団自決を命令したとの虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に対し、出版差し止めと慰謝料2000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(深見敏正裁判長)は28日、請求を棄却した。深見裁判長は、隊長の自決命令の有無について「認定にはちゅうちょせざるを得ない」と明確な判断は避けたが、当時の状況などから「集団自決には旧日本軍が深くかかわった」とした。

 名誉棄損にあたるかどうかに関しては、「隊長の関与は十分に推認される。(記述には)真実と信じるに足る相当な理由があり、名誉棄損は成立しない」と判断した。

 原告は、沖縄・座間味島にいた海上挺進隊第1戦隊長の梅沢裕さん(91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)。沖縄県平和祈念資料館によると、座間味島では171人、渡嘉敷島で329人が集団自決したとされる。

 隊長らは05年8月、いずれも岩波書店が出版した「沖縄ノート」と故・家永三郎さんの「太平洋戦争」での記述を巡って提訴した。「隊長命令の有無」と「名誉棄損の成否」が争点となった。

 深見裁判長は軍の関与について、手りゅう弾が自決用として交付された▽日本軍が駐屯しない島では集団自決が発生しなかった−−ことなどを根拠に「深くかかわった」と認定した。両島では、軍が「隊長を頂点とする上意下達の組織」であり、隊長の関与も「十分に推認できる」とした。直接的な命令の有無については「命令の伝達経路が判然としない」とし、判断を避けた。

 記述内容の真偽に関しては、05年度までの教科書検定での対応や学説の状況から、「両著作の記述については合理的資料や根拠がある」とした。

 昨年3月に公表された06年度の教科書検定では、文部科学省が訴訟での隊長らの主張を理由の一つに、集団自決は「日本軍の強制」とする日本史教科書の表記に初めて検定意見を付け、問題となった。

 大江さんは判決後、「(沖縄ノートでは)軍の強制により集団自決した歴史的事実を書いているが、今日の判決はよく読みとってくれた。今後も沖縄戦の悲劇を忘れずに活動を続けていきたい」と話した。【遠藤孝康】

毎日新聞 2008年3月28日 11時14分(最終更新 3月28日 12時45分)

http://www.asahi.com/national/update/0328/OSK200803280051.html

いやあ、当たり前すぎるほど当たり前の判決ですが、やはり嬉しいものは嬉しいですねえ♪
今日の夕飯は美味しく食べられそうです。